新型コロナウイルス関連の融資制度をまとめました。返済義務はありますが、実質的に無利子・無担保の融資制度もあるので資金繰りに苦労している方は要確認です。
新型コロナウイルス関連の融資制度は(2020年4月現在)下記に分類されます。
融資制度一覧
・新型コロナウイルス特別貸付
・商工中金による危機対応融資
・新型コロナウイルス対策マル経融資
・特別利子補給制度(実質無利子)
・セーフティネット貸付の要件緩和
・生活衛生新型コロナウイルス特別貸付
・新型コロナウイルス対策衛経融資
・衛生環境激変対策特別貸付
日本政策金融公庫が行っている新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的に業績に悪影響が出ている中小企業に対する融資制度。後述する特別利子補給制度を併用することで実質的に無利子で借入することができます。
融資の対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的業績に悪影響が出ており、下記の2つの条件のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴が3ヶ月以上1年1ヶ月未満、もしくは店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
融資内容
申請方法
必要書類を準備の上、郵送もしくはインターネットから申込。(公庫の窓口でも受付けていますが、混雑により申請に時間が掛かってしまいますのでお勧めしません)。通常の融資では申請後に審査担当者と面談が行われますが、新型コロナウイルス特別貸付の場合は電話面談が行われます。※必要書類はこちら。
商工組合中央金庫が行っている新型コロナウイルス感染症による影響を受け業績が悪化した事業者(法人、個人事業主)に対する資金繰り支援制度です。こちらも後述する特別利子補給制度を併用することで実質的に無利子で借入することができます。
融資の対象者
新型コロナウイルス特別貸付の融資対象者と同一
融資内容
申請方法
必要書類を準備し、相談窓口へ申し込む。詳しくはこちら
商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度。こちらも後述する特別利子補給制度を併用することで実質的に無利子で借入することができます。融資を受けるためには最低1年以上、指導を受ける商工会議所がある地域で事業を行っている必要がありますので注意してください。
融資の対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者(従業員数が20人以下の法人、個人事業主(商業・サービス業は5名以下))が対象となります。
融資の内容
申請方法
融資を受ける直近1年以上前までに商工会に加入した上で、必要書類を商工会議所への提出する。詳しくはこちら。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」もしくは「商工中金による危機対応融資」により借入を行った中小企業者のうち、フリーランスを含む個人事業主、または売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行う制度です。利子補給とはどういうことかというと、借入期間中の金利は公庫もしくは商工中金に返済を行いますが、後日、低減した利率の利息部分が返ってくるということです。
対象者
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」もしくは「商工中金による危機対応融資」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方が対象となります。
●小規模事業者※1
①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る)
●中小企業者※2②売上高が15%以上減少している小規模事業者(法人事業者)
※1:小規模事業者とは、卸・小売業、サービス業は「常時使用する従業員が5名以下の企業」、それ以外の業種は「同 20 名以下の企業」をいう。③売上高が20%以上減少している中小企業者(上記➀➁を除く事業者)
※2:中小企業者とは、この他の中小企業をいう。
利子補給の内容
申請方法
詳細が決まり次第、 中小企業基盤整備機構のホームページ等で案内されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に売上の減少など業績が悪化しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を日本政策金融公庫が支援する融資制度。
融資の対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が5%以上減少、もしくは今後の影響が見込まれる中小企業者が対象となります。
融資の内容
申請方法
日本政策金融公庫のフリーダイヤルまたは全国の支店(国民生活事業・中小企業事業)に相談してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の減少など業績が悪化している生活衛生関係営業者(飲食業、理・美容業、クリ-ニング業、ホテル・旅館業など)の資金繰りを日本政策金融公庫が支援する融資制度。特別利子補給制度を併用することで実質的に無利子で借入することができます。
融資の対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近影響を受けた1ヶ月の売上高が前年又は前々年比で5%以上減少した生活衛生関係営業者で、下記の2つの条件のいずれかに該当する方が対象となります。
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴が3ヶ月以上1年1ヶ月未満、もしくは店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
融資の内容
申請方法
必要書類を準備の上、郵送もしくはインターネットから申込。(公庫の窓口でも受付けていますが、混雑により申請に時間が掛かってしまいますのでお勧めしません)。通常の融資では申請後に審査担当者と面談が行われますが、新型コロナウイルス特別貸付の場合は電話面談が行われます。※詳しくはこちら。
生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。特別利子補給制度を併用することで実質的に無利子で借入することができます。
融資の対象者
生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の中で、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1カ月の売上が前年または前々年同期と比較して5%以上減少している方が対象となります。
融資の内容
申請方法
都道府県の生活衛生同業組合もしくは、都道府県の生活衛生営業指導センターに相談してください。詳しくはこちらを確認してください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一時的な業績悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るために設けられた、日本政策金融公庫の特別貸付制度。
融資の対象者
新型コロナウイルス感染症の発生による業績悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方で、かつ次のいずれにも該当する方が対象となります。
1. 次のいずれかに該当し、かつ、今後も売上高減少が見込まれること
①最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
2.中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。②業歴3ヵ月以上1年未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の売上高の平均額に比較して10%以上減少していること
融資の内容
申請内容
必要書類を準備の上、郵送もしくはインターネットから申込。詳しくはこちらを確認してください。
新型コロナウイルス関連の融資制度を紹介してきました。融資は補助金や給付金とは違い返済義務が生じます。しかし、実質無利子になる制度や既に借入している融資に関して返済猶予を行う制度もありますので、制度を活用して苦難を乗り越えましょう。