個人事業主の方は、できる限り経費計上することで所得額を減らし、納める所得税を少なくしたいと考えるでしょう。そういった方々の中には"経費にできるかどうか"で悩まれる方が多いのではないでしょうか。この記事ではそういった方に向けて、経費の対象になるものならないものについてお話ししたいと思います。
経費とは、個人事業主が事業を進めるうえで必要となった費用のことをいいます。商品の材料費や人を雇った際の人件費、事務所の家賃や水道光熱費なども経費に含まれます。経費は、事業活動を行う上で発生する費用なので、所得税を算出する際に事業の売上から差し引くことができ、納める所得税を少なくすることができます。
個人事業主が事業を進めるうえで必要となった費用はすべて経費に計上することができます。具体的には以下のようなものがあります。
租税公課
個人事業税や固定資産税、自動車税といった税金や商工会や商工会議所・商店会などへ支払う会費(所得税や住民税は対象となりません)
水道光熱費
水道料金、電気料金、ガス料金など
通信費
電話料金、インターネット料金、切手、サーバー費用など
旅費交通費
公共交通料金、タクシー代、駐車場代、宿泊費など
荷造運賃
宅配便や郵便物の梱包材や送料など
広告宣伝費
チラシ・カタログ、 看板、ダイレクトメール、 インターネット広告など
接待交際費
顧客との付き合いや交渉などの際に支払われる飲食代やお祝い金
損害保険料
火災保険、自動車保険など
修繕費
機械装置や事務所の修繕など
消耗品費
文房具、用紙などの事務用品や電球など
減価償却費
パソコンや自動車といった金額の高い電化製品や機械設備・内装設備などの購入代金を一定期間にわたり分割して計上する費用
福利厚生費
従業員の健康診断費や慰安旅行費など
給料賃金
従業員への給与(ただし、青色申告をしていない場合は家族や配偶者への給与は制限があります)
外注工賃
ホームページの開発やデザイン、営業代行や事務代行などを外部委託している場合の支払い
利子割引料
事業用に借入をした際に支払う利息(金利手数料)や、手形の割引料など
地代家賃
事務所の家賃や駐車場代など
貸倒金
売掛金や貸付金等の回収できなくなった金額(青色申告をしていれば、貸倒金の発生リスクに備えて一定額を予め引当金として計上できる貸倒引当金も経費にできます)
雑費
ごみ処理代、クリーニング代、引越代など少額で使用頻度が低いもの
雑損失
泥棒や強盗などで事業用のお金が盗まれた場合は経費として計上可能
経費には上記のように様々な項目があります。その中には、水道光熱費や電話料金など事業活動以外での利用も想定される費用(事業者が住居を事務所として利用している場合など)に関しては経費にそのまま計上することはできません。事業活動で使用した部分とそうでない部分を分けて前者の費用のみを経費に計上しなければなりません。
この分け方に関しては具体的なルールはありませんが、税務署に質問された時に根拠のある理由を説明できるようにする必要があります。一般的には「家事按分」という考え方で経費計上します。家事按分とはプライベート用と事業用の両方が混ざった費用の場合、事業で使用した比率分のみを経費に計上するという考え方です。
例えば、自宅が60m2の広さで仕事用で1部屋(9m2)を利用しているとします。家賃が20万だとすると経費として計上できる住居費用は
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となります。床面積を基準として算出しましたが、それ以外の項目を基準に算出することもあります。
事業活動に関係のない支出は経費に計上できません。具体的には下記のようなものがあります。
事業と無関係の出費
事業と無関係の飲食代や物品購入費用など
個人事業主自身の出費
個人事業主自身の給料、健康診断費、国民年金や国民健康保険の保険料など
個人事業主の税金
個人事業主の所得税と住民税など
敷金
敷金は、退去時に戻ってくることが前提ですので、経費計上ができない(退去時に床やクロスの張り替えなど修繕の理由で差し引かれた金額は経費計上可能)
金融機関からの借入金の元金
住宅ローンなどの金融機関への借入返済の元金
罰金・反則金
業務中に起こした交通違反などの罰金や反則金
経費計上する上で重要なポイントは「事業に必要な支出は経費にできる」ということです。家事按分など一部面倒な処理もありますが、そのポイントをしっかり抑えておけば経費にできるかどうかで悩むことも少なくなるかと思います。